(厚生労働省「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」より一部抜粋)
1.協力型臨床研修施設
複数の臨床研修施設で臨床研修を行う場合において、管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を実施する施設
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(1) 省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
なお、各協力型臨床研修施設において、連続した3ヶ月以上の研修を行うこと
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(2) 常に勤務する歯科医師が2人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと
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(3) 歯科又は歯科口腔外科を標榜していること
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(4) 当該医療機関の開設歴が3年以上であること
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(5) 臨床研修の実施に関し、必要な施設および設備を有していること
設備例 : |
歯科診療台、歯科用エックス線装置、パノラマエックス線装置、オートクレーブ、超音波歯石除去器、生体モニター、口腔内画像処理システム、吸入鎮静装置等
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(6) 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること
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(7) 医療に関する安全・管理のための体制を確保していること
2.連携型臨床研修施設
複数の臨床研修施設で臨床研修を行う場合において、協力型臨床研修施設とともにいわゆるグループ化研修を実施する施設
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(1) 当該施設で5日以上30日以内の研修を行うことを目安とする
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(2) 常に勤務する歯科医師が1人以上であり、指導歯科医を常勤で置くこと
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(3) 歯科またはこれに関連した診療科を置いていること
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(4) 当該医療機関の開設歴が3年以上であること
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(5) 〜(7)は協力型臨床研修施設基準に同じ
3.研修協力施設
臨床研修施設と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)以外のものをいうものであること。
なお、研修協力施設としては、例えば、へき地・離島診療所、病院、診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等。
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(1) 研修協力施設での研修は合計1ヶ月以内とする
4.指導歯科医の基準
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(1) 7年以上の臨床経験を有する者であって、指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催または「歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針」(平成16年6月17日付け医政発第0617001号)にのっとって開催されたもの)を受講していること。なお、都道府県歯科医師会会長の推薦があることが望ましいこと
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(2) 5年以上の臨床経験を有する者であって、日本歯科医学会・専門分科会の認定医・専門医の資格を有し、指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催又は「歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について」(平成16年6月17日付け医政発第0617001号)にのっとって開催されたもの)を受講していること
※ このほかにも施設基準項目がありますので、詳しくは厚生労働省「歯科医師臨床研修制度のホームページ」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/shikarinsyo/index.html をご覧下さい。
なお、不明な点につきましては、奥羽大学歯学部附属病院 庶務課 臨床研修係
TEL:024−932−9268 FAX:024−938−9192
E-mail:t-shirato@jim.ohu-u.ac.jp までご連絡ください